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第1条(名称)
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本会は、「周南ベンチャーマーケット協会」と称する。
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第2条(目的)
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本会は、ベンチャー企業と投資家等ビジネスパートナーとのマッチングを行い、投資家及びベンチャー企業双方のビジネスチャンスの増大を図ることを目的とする。
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第3条(事業)
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本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 周南ベンチャーマーケットの定期的開催
(2) 株式公開等に対する指導及び斡旋
(3) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
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第4条(会員)
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本会の会員は、本会の目的に賛同する次の者により構成する。
(1) 一般会員
a. 証券会社、ベンチャーキャピタル、銀行等金融機関
b. ベンチャー育成に関心を持つ企業、公認会計士グループ及び経済団体等
c. その他、第2条の目的に賛同する法人及び個人
(2) 賛助会員
a. ベンチャー企業と投資家等ビジネスパートナーとのマッチング事業を実施している団体等で、役員会で適当と認めるもの
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| 第5条(入会) |
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入会を希望する者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、その承認を得なければならない。
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| 第6条(退会) |
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1. 会員は、退会しようとするときは、会長に届けなければならない。
2. 本会の規約その他の規則を遵守せず、又は本会の名誉を毀損する行為があった時は、役員会は、役員総数の4分の3以上の議決により当該会員を退会させることができる。
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| 第7条(役員) |
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1. 本会に次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 幹事 3名
2. 会長、幹事は、会員の中から総会において選任する。
3. 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
4. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
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| 第8条(職務) |
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1. 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2. 幹事は、本会の事業執行に関する事項について審議する。会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは互選によりその職務を代行する。
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| 第9条(総会) |
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1. 総会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2. 総会は、本規約で別に定めるもののほか、本会の事業及び運営に関する基本的事項について審議、決定する。
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第10条(役員会)
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1. 本会の事業の執行に関する事項その他会長が必要と認める事項について審議、処理するため、役員会をおく。
2. 役員会は、会長、幹事をもって構成する。
3. 役員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
4. 会長は、緊急を要する事項については書面による表決を求め、役員会の議決に代えることができる。この場合においては、次の役員会に報告しなければならない。
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| 第11条(運営事務局) |
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1. 本会に運営事務局(以下事務局と称する)をおく。
2. 事務局は本会の運営事務を担当し、会員募集及びベンチャーマーケット等基本的な事業の遂行を行なう。
3. 事務局は会長が役員会の承認を得て委嘱する。
4. 前項に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
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| 第12条(経費) |
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本会の運営に関する経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。
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| 第13条(会費) |
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本会の会費は、役員会の承認を経て別に定める。
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| 第14条(会計年度) |
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本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
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| 第15条(補則) |
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本規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
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| 第16条(附則) |
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1. 本規約は平成13年9月1日から施行する。
2. 本会設立当初の役員の任期については、第8条の規定にかかわらず、本会設立の日から平成14年度の最初の総会の日までとする。
尚、設立当初の役員は、大橋光博、小野英輔、大山超、藤村周介の4氏とし、役職は設立役員会において定める。
3. 本会設立当初の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、本会設立の日から平成14年3月31日までとする。
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以上
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